【東電原発事故】刑事裁判 判決のポイントは「予見可能性」
【東電原発事故】刑事裁判のNHKニュースを録画撮りしていたので、今日は途中まで記します。こういう重大な裁判を忘れ去ってはいけない!明日は我が身という事もある。
原発事故を引き起こすような巨大な津波を震災の前に予見する事が可能だったかどうか?旧経営陣の3人の談話は「予見できた可能性はなく事故を防ぐ事はできなかった」と無罪を主張した。
一方で検察官役の指定弁護士は「たびたび巨大津波の可能性は報告されていた。」として「予測できた」と主張した。これに対し、判決では「原発停止義務を課すほど巨大津波を予測できる可能性あったとは認められない」当時の国の規制では「絶対的な安全性の確保までは求めていなかった。」
検察官の指定弁護士 石田省三郎弁護士「国の原子力行政をそんたくした判決だ!」[絶対的な安全性まで求められていない]そういう判断はあり得ない!
――37回に及ぶ裁判では様々な電力関係差者が証言に立ち、これまで知られていなかった事実が明らかになってきた。例えば、福島県沖でより高い津波が起きると指摘していた国の巨大地震の予測[長期評価]。H14年に国の機関がまとめたものです。
裁判ではこの長期評価に基づいて、既に対策を執っていた原発があることが分かっています。福島第一原発から南におよそ110キロ、茨城県にある「日本原電東海第二原発」
東日本大震災では6・2mの津波が襲ったが、茨城県による津波想定を受けて、重要な
れいてつ用の海水ポンプを囲う対策をとっていたこと等から、大きな事故には至らなかった。
津波対策に積極的だったという日本原電、今回の裁判で元社員が、政府の機関が示した「長期評価」についても対策に取り入れていたことを証言した(第23回公判)。
きっかけは、当時の原子力安全保安院が安全性の再評価を行い、適切な津波への備えを電力業者に求めたものだった。日本原電が取り入れた[長期評価]の内容です。
岩手県沖で発生した「明治三陸地震」と同程度の津波地震が、三陸沖から房総沖の日本海溝沿いのどこでも発生しうると始めて指摘。過去に発生していない場所も全て対象にするもので、異論もあった。それでも社内では万が一に備え「長期評価」に基づき対策を執ることにした。長期評価等をもとに、「津波がいつかくる」とのリスクは車内で共有されていた。まずは出来る対策をとっていき、大規模な工事は今後順次やっていけばいいとの考えだった。
(一回目はここまで)